窓ガラス&自動車用フィルム

保安基準には以下のように定められています。

要約
フロントガラス、運転席側ガラス、助手席側ガラスは可視光線透過率が70%以上無ければならない。
また、フロントガラスには車検証、点検証等許可されたもの以外は貼り付けてはならない。チューニングメーカー等のステッカーの貼付は当然NG。ただし、車体中心部においてガラス(枠を除く)全高の20%以内の範囲ならば可視光線が0%で無い限り(おそらく信号の光が見える程度)フィルムの貼り付けを行うことが出来る。
リアガラス、リアサイドガラスは可視光線透過率は特に定められていない。リアサイドガラスは可視光線透過率0%でも可(だと思います)だが、リアガラスは0%ではNG。


補足
販売店で言うとFIL-ARTが製品化しているフロントガラス上部に貼り付けられるフィルムはきちんと貼り付けてあれば保安基準に適合するそうです。具体的にはガラス(外側の接着部を除く透明部分)の車体中心において上部から20%の範囲であれば可視光線透過率が0%で無い限り貼付が可能といわれています。たとえばJZX100Chaserの場合全高が710mmなので上端から142mm(余裕を見て140mm)までは貼付が可能と言うことです。ちなみに色がつけられている範囲は全高の約10%となっています。
ここで厳密ではない点があります。確かに車体中心位置での高さは規定されていますがガラスの左右端については保安基準では何も触れられていません。ということは中心から垂れ下がったタイプでもOK?ですが、見た目が悪くなりますよね。
やはり保安基準と見た目を両立するにはFIL-ART美装株式会社が出しているようなフィルムの下端をR処理しているものがいいのでしょう。

何故保安基準に適合するのかといえば第29条3-二(下の太い字の部分)で視野の範囲に係る部分と書かれているからです。なるほど最近の車を見るとフロンとガラスの上部は元々色のついてある車がほとんどですが、ここはどう見ても可視光線透過率は70%以下です。

ここで微妙なのが窓ガラスの内側から左右Aピラー間に挟むようにして取り付けるスモークパネル(サンシェード)です。トラックで窓ガラス下側へ挟み込むパネルで可視光線透過率0%の物は使用できなくなりましたが、いま取り上げている上側に取り付けつける物については触れられていません。当然0%だとNGなのでしょうが、29条4-6に貼り付けられ又は塗装された状態と記載されていますが、工具を使用することなく固定することの出来るスモークパネルについてはどのような扱いになるのでしょうか?
ただ全高が明らかに20%以上の場合、ディーラーの工場に入れるときには取り外すように言われます。

また、JZX100に使用されているフロントサイドのグリーンガラスは日本車の中でも最も厚く、最も可視光線透過率が低い断熱ガラスを使用しているので2003年10月現在で断熱フィルムを貼り付けて車検に対応するものは無いと思われます。(マディコのフィルムを調べていないので断定は出来ませんが)


第29条
1 自動車の窓ガラス(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車(幼児専用車及び旅客自動車運送事業者用自動車を除く)にあっては、前面ガラスは安全ガラスで無ければならない。ただし、衝撃等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が損傷を受ける恐れの少ない場所に備えられたものにあってはこの限りでない。
2 自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、最高速度20km/h未満の自動車及び非牽引自動車を除く)の前面ガラスは、次の基準に適合するもので無ければならない。
損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであること
容易に貫通されないものであること
3 自動車(非牽引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラス(運転席より後方の部分を除く)は次の基準に適合するもので無ければならない。
透明で運転者の視野を妨げるひずみの無いものであること
運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上のものであること
4 前項に規定する窓ガラスには次に挙げるもの以外のものが貼り付けられ、又は塗装されてはならない。
臨時検査合格標章
検査標章
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条の二第1項(同法第9条の4において準用する場合を含む)又は第10条の2第1項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章
道路交通法第51条第3項又は第63条第4項の標章
車室内における貼り付け式の後写鏡
前各項に挙げる物の他貼り付けられ又は塗装された状態において、透明であり且つ運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるもの
前各項に挙げる物の他国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの


JIS規格
フィルムは工業製品のため日本工業規格が定められています。

JIS S 3107
種類 名称
第1種 日射遮蔽・紫外線遮蔽フィルム
第2種 日射遮蔽フィルム
第3種 紫外線遮蔽フィルム
フィルムの可視光線透過率 表示記号 第1種・第2種・第3種
A1 70%以上
A2 30%以上70%未満
A3 30%未満
フィルムの紫外線透過率 表示記号 第1種・第3種
B1 5%未満
B2 5%以上10%未満
フィルムの遮蔽係数 表示記号 第1種・第2種
D1 0.4未満
D2 0.4以上0.6未満
D3 0.6以上0.7未満
フィルムの物理的特性 物理的性能 第1種・第2種・第3種
引張り強さ(N/25mm) 40以上
伸び(%) 50以上
粘着力(N/25mm) 2.0以上
検査 検査は品質について行い、上記の各規格を満足しなければならない
表示 ロール仕上げのフィルム包装には、
適当な個所に次の事項を表示しなければならない。
a)製造の名称及び種類
b)製造年月またはその略号
c)製造業者またはその略号
取扱説明書 製品には次の事項を記した取扱説明書を添付しなければならない。
a)窓ガラスに貼付けするときの注意事項
b)手入れ、保存方法

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