車幅灯(ポジションランプ)

保安基準には以下のように定められています。

第34条
自動車(2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20[km/h]未満の軽自動車並びに小型特殊車両(長さ4.7[m]以下、幅1.7[m]以下、高さ2.0[m]以下、かつ、最高速度15[km/h]以下の小型自動車に限る。)を除く)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅0.8[m]以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400[mm]以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことが出来る。

 車幅灯は、次の基準に適合するもので無ければならない。

  1. 車幅灯は、夜間にその前方300[m]の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
  2. 車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、その全てが同一であること。
  3. 車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直行する垂直線を含む水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面、並びに車幅灯の中心を含む自動車の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向45°の平面及び車幅灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において、全ての位置から見通すことが出来るものであること。

 車幅灯は、前項に揚げた性能(車幅灯の照明部の上縁の高さが地上0.75[m]未満となるように取り付けられている場合にあっては、同項に揚げた性能のうち同項第3号の基準中「下方15°」とあるのは「下方5°」とする)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

  1. 2輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1[m]以下、下縁の高さが地上0.35[m]以上となるように取り付けられていること。
  2. 2輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯は、その照明部の中心が地上2[m]以下となるように取り付けられていること。
  3. 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400[mm]以内(被牽引自動車にあっては、150[mm]以内)となるように取り付けられていること。
  4. 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。(前面が左右対称でない自動車の車幅灯を除く)
  5. 第32条第4項4号括弧内の自動車及び第33条第3項第4号括弧内の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。

 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては前項第5号の基準に関わらず、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなければならない。

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