 
 保安基準には以下のように定められています。
     
     要約
     FF&FRでは最高出力を発生する回転数(レブリミッターに当たる回転数ではない)の50%の回転数からアクセルを急閉した場合に出る音量は96dB以下でなければならない。
     MR&RRでは同じ状態で100dB以下でなければならない。
     
     音量を測定する計器は
     マフラーの出口方向から真後ろに0.5m離れた外側に45°の位置
     に設置する。
     
     と言うことでしょう。
     フロントエンジンの車がリアエンジンの車に比べて音量が厳しいのはエンジンの騒音が考慮されているからでしょうか?
    
第30条 自動車(被牽引自動車を除く)は次に揚げる数値を超える騒音を発しない構造でなければならない
     
     1
     一 別表に定める方法により測定した定常走行騒音の大きさが85dB
     二 次の表の上覧に揚げる自動車の種別に応じ、別表に定める方法により測定した近接排気騒音の大きさがそれぞれ次の表の下欄に揚げる数値
| 自動車の種別 | 音量(dB) | |||
| 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 110 | |||
| 普通自動車、小型自動車及び軽自動車 (専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の 自動車及び2輪自動車(側輪付2人自動車を含む) 以下この状において同じ)を除く) | 車両総重量が3.5tを超え、 原動機の最高出力が 150kW(204PS)を超えるもの | 専ら乗用の用に 供するもの | 99 | |
| 専ら乗用の用に 供するもの 以外のもの | 107 | |||
| 車両総重量が3.5tを超え、 原動機の最高出力が 150kW(204PS)以下のもの | 全ての車輪に 動力を伝達できる 構造の動力伝達装置を 備えたもの | 105 | ||
| 全ての車輪に 動力を伝達できる 構造の動力伝達装置を 備えたもの 以外のもの | 専ら乗用の用に 供するもの | 98 | ||
| 専ら乗用の用に 供するもの 以外のもの | 105 | |||
| 車両総重量が3.5t以下のもの | 97 | |||
| 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(2輪自動車を除く) | 車両の後部に 原動機を有するもの | 100 | ||
| 車両の後部に 原動機を有するもの 以外のもの | 96 | |||
| 小型自動車及び軽自動車(2輪自動車に限る) | 99 | |||
| 軽自動車(2輪自動車に限る) | 94 | |||
2 次の表の上覧に揚げる自動車(被牽引自動車を除く)は、前項の規定によるほか、法第75条第4項の検査又は道路運送車両法施行規則第62条の3第5項若しくは同令第62条の4の検査(国土交通大臣が指定する自動車(型式指定自動車、法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車(第58条において「騒音防止装置指定自動車」と言う)及び同令第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車並びに法第16条の規定により抹消登録を受けた自動車及び法第69条第4項の規定により自動車検査章が返納された自動車を除く)にあっては、新規検査又は予備検査の際、別表に定める方法により測定した定常走行騒音及び加速走行騒音の大きさがそれぞれ次の表の下欄に揚げる数値を超えない構造でなければならない
| 自動車の種別 | 音量 (dB) | ||||
| 定常 走行騒音 | 加速 走行騒音 | ||||
| 普通自動車、小型自動車及び軽自動車 (専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の 自動車及び2輪自動車を除く) | 車両総重量が3.5tを超え、 原動機の最高出力が 150kWを超えるもの | 専ら乗用の用に 供するもの | 82 | 81 | |
| 専ら乗用の用に 供するもの 以外のもの | 80 | 83 | |||
| 車両総重量が3.5tを超え、 原動機の最高出力が 150kW以下のもの | 全ての車輪に 動力を伝達できる 構造の動力伝達装置を 備えたもの | 78 | 83 | ||
| 全ての車輪に 動力を伝達できる 構造の動力伝達装置を 備えたもの 以外のもの | 専ら乗用の用に 供するもの | 79 | 80 | ||
| 専ら乗用の用に 供するもの 以外のもの | 78 | 83 | |||
| 車両総重量が3.5t以下のもの | 74 | 76 | |||
| 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(2輪自動車を除く) | 72 | 76 | |||
| 小型自動車(2輪自動車に限る) | 74 | 75 | |||
| 軽自動車(2輪自動車に限る) | 71 | 73 | |||
3 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することのできる消音器を備えなければならない
     
     4 自動車には当該自動車を第一項及び第二項の基準に適合させる騒音防止装置を備えなければならない
     
    
| 区分 | |
| 定常走行騒音 | 自動車又は原動機付自転車が乾燥した平坦な舗装路面 (第五十八条第八十六項の表、第九十三項の表若しくは 第百四項の表の自動車の種別の欄に揚げる自動車若しくは 専ら乗用の用に供する乗車定員7人以上10人以下の 自動車(2輪自動車(側車付2輪自動車を含む)を除く) であって第三十条第二項の規定の適用を受けるもの (以下この表において「特定原動機付自転車」と言う)にあっては、 日本工業規格D八千三百一に規定する路面(以下この表において同じ)を 原動機の最大出力時の回転数の60%の回転数で走行した場合の速度 (その速度が35km/hを超える自動車及び第二種原動機付自転車にあっては35km/h (特定自動車のうちその速度が50km/hを超える自動車 (軽自動車(2輪自動車に限る)を除く)にあっては50km/h、 その速度が40km/hを越える軽自動車(2輪自動車に限る)にあっては40km/h)、 その速度が25km/hを超える第一種原動機付自転車にあっては25km/hで走行する場合に、 走行方向に直角に車両中心線から左側へ7m (特定自動車又は特定原動機付自転車にあっては7.5m) 離れた地上高さ1.2mの位置における騒音の大きさを測定する。 この場合において、牽引自動車にあっては 被牽引自動車を連結した状態で走行する場合の騒音の大きさも測定する。 | 
| 排気騒音 | 原動機が最高出力時の回転数の60%の回転数で無負荷運転されている場合に、 排気管の開口部から後方へ20m離れた地上高さ1.2mの位置における 騒音の大きさを測定する。 | 
| 近接排気騒音 | 原動機が最高出力時の回転数の75% (小型自動車及び軽自動車(2輪自動車(側輪付2輪自動車を含む)に限る) 並びに原動機付自転車のうち原動機の 最高出力時の回転数が5000rpmを超えるものにあっては50%)の回転数で 無負荷運転されている状態から加速ペダルを急速に放した場合又は 絞り弁が急速に閉じられる場合に、 排気流の方向を鉛直面と外側後方45°に交わる排気管の開口部中心を含む鉛直面上で 排気管の開口部中心から(排気管の開口部が上向きの排気管を有する自動車にあっては、 車両中心線に直交する排気管の開口部中心を含む鉛直面上で排気管の開口部に近い 車両の最外側から)0.5m離れた排気管の開口部中心の高さ (排気管の開口部中心の高さが地上0.2m未満の自動車又は原動機付自転車にあっては、 地上高さ0.2m)の位置における騒音の大きさを測定する。 | 
| 加速走行騒音 | 自動車又は原動機付自転車が乾燥した平坦な舗装路面を原動機の 最高出力時の回転数の75%の回転数で走行した場合の速度 (その速度が50km/hを超える自動車(2輪の軽自動車 (側輪付2輪自動車を含む 以下この表において同じ)を除く)にあっては50km/h、 その速度が40km/hを超える2輪の軽自動車及び 第二種原動機付自転車にあっては40km/h、 その速度が25km/hを超える第一種原動機付自転車にあっては25km/h)で進行して、 20mの区間を加速ペダルをいっぱいに踏み込み、 又は絞り弁を全開にして加速した状態で走行する場合に、 その中間地点において、走行方向に直角に車両中心線から左側へ7.5m離れた 地上1.2mの位置における騒音の大きさを測定する。 この場合において、牽引自動車にあっては 被牽引自動車を連結した状態で走行する場合の騒音の大きさも測定する。 |