方向指示灯(ウインカー)

保安基準には以下のように定められています。

第41条
自動車には、方向指示器を備えなければならない
 最高速度25km/h未満の自動車にあって長さが6m未満のもの(舵取りハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内に無いものに限る)
 牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが6m未満となる被牽引自動車

1 方向指示器は、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するもので無ければならない
2 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取り付け方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない

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