ヘッドランプ(前照灯等)

保安基準には以下のように定められています。

要約
ヘッドランプは定められた方法で取り付けられ、必要な光度を満足する必要がある。通常走行時はハイビーム状態とし、対向車がいるときはロービームとする。またロービームは対向車の視界を妨げないようにしなければならない。
ヘッドランプには高さ調節&洗浄器を備えることが出来る。

第32条 自動車(被牽引自動車を除く。第3項において同じ)の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。

 走行用前照灯は夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を認識できるものとして、灯光の色・明るさに関して告示で定める基準に適合するものでなければならない。
 走行用前照灯はその性能を損なわないように、かつ、取り付け位置・取り付け方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
 自動車の前面にはすれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、最高速度20km/h未満の自動車であって光度が告示で定める基準未満である走行用前照灯を備えるものにあってはこの限りではない。
 すれ違い用前照灯は夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして灯光の色・明るさ等に関して告示で定める基準に適合するものでなければならない。
 すれ違い前照灯はその性能を損なわないように、かつ、取り付け位置・取り付け方法に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
 自動車には前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯およびすれ違い用前照灯)の照射方向を自動車の乗車または積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置を言う)を備えることが出来る。
 自動車に備える前照灯には、前照灯洗浄器を備えることが出来る。
 前照灯洗浄器は前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において当該部分を洗浄することにより前照灯の光度を回復できるものとして、洗浄性能等に関し告示で定める基準に適合するもので無ければならない。
 前照灯洗浄器はその性能を損なわないように、かつ、取り付け位置・取り付け方法に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。


告示で定める基準が見つからないので数年前の本を参考に具体的な数値を以下に挙げておきます。ただし、数値は古いものであり現在の規定と異なる可能性があるので注意してください。現在の数値をご存知の方おしえてください!

4灯式以外の車(通常は2灯式)
左右各ランプの光度は15,000[cd]以上

4灯式の車(JZX100Chaser等)
左右各2灯の合計が15,000[cd]以上 かつ ロービームは12,000[cd]以上

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