イモビライザー等盗難防止装置の構造基準の概要

盗難防止装置に関する概要(案)が発表されました。
あくまで案ということで本決まりではなく今後変更される可能性がありますがとりあえずこれについて考えてみたいと思います。

とりあえず1.に関してはイモビライザーに付いて書かれています。どのような内容かというと
・本体が壊されても安全に運転できること
・停車状態以外で動作しないこと
・例えばST、IGラインなどの2つ以上のラインをカットでき、1つ以上の本体により運転できないようにすること
・簡単に壊れたり、違法に解除されたり、壊れたいするものでないこと
・例えばブレーキを踏んだままにしておく装置をはずされないようにすること
・解除するためのコードが5万通り以上でコードが毎回変わるか5000通りの違法解除信号により解除されるまでに24時間以上かかるもので、解除後5分以内でイモビライザーの機能が働き出すものであること
と言うような内容だと思います。

2.に関してはセキュリティについてかかれています。どのような内容かというと
・ドア・ボンネット・トランクが開けられたり衝撃などがあったときに音や光の両方かどちらか一方が出るものであること
・簡単に壊れたり、違法に解除されたり、壊れたいするものでないこと
・自動でアームするものは車から降りるときは15〜45秒以内で、乗るときは5〜15秒で動作するものであること
・エンジンがかかっているときは動作しないこと
と言うような内容だと思います。

3.に関しては施錠についてかかれています。どのような内容かというと
・エンジンを確実に止めることが出来、駆動系やハンドルの1つ以上を動作しなくするものであること
・運転席で簡単に操作できるものであること
・簡単に壊れたり、違法に解除されたり、壊れたいするものでないこと
・エンジンをかけることが出来ないようにするものであること
・例えばブレーキを踏んだままにしておく装置をはずされないようにすること
・エンジンがかかっているときは動作しないこと
と言うような内容だと思います。

これらを世の中に出回っているセキュリティと照らし合わせて見ると
本体が壊れたり、コードホッピングされたり、壊されたりしないと言う規定はあって当然です。そのような状態に簡単になっては困りますからね。
ST、IGラインをカットするように定められているのもセキュリティレベルを向上させるために必須でしょう。でも通常はSTラインをカットするものしかない場合多いですよね。でも組み合わせて使う分には問題ないようにかかれているので例えば所謂セキュリティとFreeze等のイモビライザーを組み合わせるとセキュリティレベルも上がるし、この基準に適合します。本体が1つ以上あるのは問題ないです。
コードの種類とコードホッピング、コードスキャンにかかる時間を記載しているのは大したものです。これを満足したものがあると我々はより安心です。
でもCliffordのブラックジャックは違法となってしまいます。と言うのはエンジンがかかっているときに動作してはいけないと記載されているので…あまり考えたくないですがそのような犯罪が発生した場合はどうするんでしょうね?

この内容で決定と言うわけではなくあくまで案ということなので今後変更される可能性があるようですが、我々としては違法に解除されたり、簡単に壊れたり、壊されたりしないもので、正確に動作して万が一の自体にしっかり守ってくれるものが出てくるのは非常にありがたい限りです。だからと言って認定されたショップでしか取付できないとか、販売できないと言うのはDIY魂からするとちょっと…やっぱり自分の車は最終的には自分で面倒みたいですから。
なお無いように関して誤字、誤解等があるかもしれないので内容についてはご自分でご覧になり内容をご自分で理解されることをお勧めします。でもこういう文章って結構見難い…

以下参照
http://www.mlit.go.jp/pubcom/02/pubcom116/pubcom116_2.pdf
http://www.mlit.go.jp/pubcom/02/kekka/pubcomk116_.html

上記抜粋

1.イモビライザー(電子式移動ロック装置)
<構造基準の適用対象>
自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及びスノーモービルを除く)
<装着義務付けの有無>
任意装備
<イモビライザーの構造基準の概要>

  1. イモビライザーは、失陥発生時にあっても安全な運行に影響を及ぼす恐れの無い物であること
  2. イモビライザーは、緊急自動車、原動機の動力を他の作業用装置の動力とする自動車及び駐車制動装置を作動させ駐車している自動車を除き、原動機の操作装置が作動の位置にあるときに、イモビライザーを作動状態に操作することが出来ないものであること
  3. イモビライザーは、車両が自走するのに必要な少なくとも2つの独立した装置の機能を停止させることにより、又は少なくとも1つの制御装置が設定するコードにより、車両が自走しないようにすることができるものであること
  4. 触媒を備える自動車に備えるイモビライザーは、その作動により未燃焼燃料を排気装置に排出するものでないこと
  5. イモビライザーは、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されない構造であること ※参照
  6. イモビライザーは、自動車の制動装置の解除を妨げるものであること

注)ローリングコードとは施錠する毎に施錠/開錠のためのコードを自動的に変更する仕組みを言う

  • イモビライザーは、一般的な工具により容易に開錠、分解、破壊等が出来ないものであること
  • 選択可能な入力キーパッドにおけるコード入力の可能性は、少なくとも1万以上の種類があること
  • コードは、5万通り以上の種類を有し、ローリングコード注)が組み込まれている、又は5000種に対する最低スキャン時間が24時間以上を要するものであること。リモートコントロールにより設定を解除できるイモビライザーは、設定解除後5分以内に原動機の始動装置に操作が加わらない場合には、イモビライザーが作動状態に戻るものであること

2.盗難防止用警報装置
<構造装置の適用対象>
自動車(ハンドルバー方式の舵取り装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車並びにスノーモービルを除く)
<装着義務付けの有無>
任意装備
<構造基準の概要>

  1. 車両の侵入又は干渉があったときに、音声信号又は音声信号と光学信号により警報を発するものであること ※参照
  2. 警報装置の操作装置は、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることが無い構造であること ※※参照
  3. 乗降時遅延機能を有する警報装置の遅延時間は、降車時にあっては15秒から45秒の範囲で、乗車時にあっては5秒から15秒までの範囲にあること
  4. 警報装置は、原動機の作動中に不意に作動しないものであること

  • 音声信号の作動時間は、1回につき25〜30秒であること
  • 警報の作動回数は、1度の作動で10回以下であること
  • 音声信号は、周波数が変調するものなどを除き、その周波数、音圧等について、車両に装着される警器に順ずる性能を有すること
  • 光学信号の点滅周波数(音声信号の断続周波数)は、60〜180回/分であること
  • 光学信号は、25秒以上5分以下の時間で持続するものであること。この場合において、点滅する灯火器は、方向指示器、非常点滅表示灯又は室内灯であること
  • 少なくともドア、ボンネット又は荷物室の開放が検出されたときには、車両への侵入又は干渉があったものとして警報を発するものであること

※※

  • 電子式操作装置は、5万通り以上の種類を有し、ローリングコードが組まれている、又は5000種に対する最低スキャン時間が24時間以上を有するものであること
  • 機械式操作装置は、1000通り以上の鍵の種類を有するものであること

3.施錠装置
<構造基準の適用対象>
乗車定員10人以下の乗用自動車及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車(ハンドルバー方式の舵取り装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車並びにスノーモービルを除く)
<装着義務付けの対象>
乗車定員10人以下の乗用自動車及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車
<構造基準の概要>

  1. 施錠装置は、原動機の機能を確実に停止させることが出来、かつ動力伝達装置、走行装置、変速装置又は舵取り装置のうち少なくとも1つの装置の機能を確実に停止させることができる構造であること
  2. 施錠装置は、運転者が運転者席において容易に操作することができるものであること ※参照
  3. 施錠装置は、堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることが無い構造であること ※※参照
  4. 施錠装置の作動中は、原動機の始動装置を操作することが出来ないものであること
  5. 施錠装置は、自動車の制動装置の解除を妨げないものであること
  6. 施錠装置は、原動機の作動中に不意に作動するものでないこと

  • 施錠装置は、1つの鍵により操作できるものであること

※※

  • 施錠装置は、一般的な工具により用意に開錠、分解、破壊等が出来ないものであること
  • 施錠装置は、種類の違う鍵を挿入し2.45N-m未満のトルクで回転させてもロックが回転しないものであること
  • 電子式施錠装置は、5万通り以上の鍵の種類を有し、ローリングコードが組み込まれている、又は5000種に対する最低スキャン時間が24時間以上を要するものであること
  • 機械式施錠装置は、1000通り以上の鍵の種類を有するものであること
  • 舵取り装置に作用する施錠装置は、300N-mのトルクに耐えるものであること
  • 動力伝達装置に作用する施錠装置は、静的許容トルクの150%のトルクに耐える性能を有すること
  • 変速装置に作用する施錠装置は、変速装置が後進位置又はニュートラル位置(オートマチックの場合に合っては、後進位置、ニュートラル位置又は駐車位置)に有るときのみ作動するものであること

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