盗難防止装置に関する概要(案)が発表されました。
あくまで案ということで本決まりではなく今後変更される可能性がありますがとりあえずこれについて考えてみたいと思います。
とりあえず1.に関してはイモビライザーに付いて書かれています。どのような内容かというと
・本体が壊されても安全に運転できること
・停車状態以外で動作しないこと
・例えばST、IGラインなどの2つ以上のラインをカットでき、1つ以上の本体により運転できないようにすること
・簡単に壊れたり、違法に解除されたり、壊れたいするものでないこと
・例えばブレーキを踏んだままにしておく装置をはずされないようにすること
・解除するためのコードが5万通り以上でコードが毎回変わるか5000通りの違法解除信号により解除されるまでに24時間以上かかるもので、解除後5分以内でイモビライザーの機能が働き出すものであること
と言うような内容だと思います。
2.に関してはセキュリティについてかかれています。どのような内容かというと
・ドア・ボンネット・トランクが開けられたり衝撃などがあったときに音や光の両方かどちらか一方が出るものであること
・簡単に壊れたり、違法に解除されたり、壊れたいするものでないこと
・自動でアームするものは車から降りるときは15〜45秒以内で、乗るときは5〜15秒で動作するものであること
・エンジンがかかっているときは動作しないこと
と言うような内容だと思います。
3.に関しては施錠についてかかれています。どのような内容かというと
・エンジンを確実に止めることが出来、駆動系やハンドルの1つ以上を動作しなくするものであること
・運転席で簡単に操作できるものであること
・簡単に壊れたり、違法に解除されたり、壊れたいするものでないこと
・エンジンをかけることが出来ないようにするものであること
・例えばブレーキを踏んだままにしておく装置をはずされないようにすること
・エンジンがかかっているときは動作しないこと
と言うような内容だと思います。
これらを世の中に出回っているセキュリティと照らし合わせて見ると
本体が壊れたり、コードホッピングされたり、壊されたりしないと言う規定はあって当然です。そのような状態に簡単になっては困りますからね。
ST、IGラインをカットするように定められているのもセキュリティレベルを向上させるために必須でしょう。でも通常はSTラインをカットするものしかない場合多いですよね。でも組み合わせて使う分には問題ないようにかかれているので例えば所謂セキュリティとFreeze等のイモビライザーを組み合わせるとセキュリティレベルも上がるし、この基準に適合します。本体が1つ以上あるのは問題ないです。
コードの種類とコードホッピング、コードスキャンにかかる時間を記載しているのは大したものです。これを満足したものがあると我々はより安心です。
でもCliffordのブラックジャックは違法となってしまいます。と言うのはエンジンがかかっているときに動作してはいけないと記載されているので…あまり考えたくないですがそのような犯罪が発生した場合はどうするんでしょうね?
この内容で決定と言うわけではなくあくまで案ということなので今後変更される可能性があるようですが、我々としては違法に解除されたり、簡単に壊れたり、壊されたりしないもので、正確に動作して万が一の自体にしっかり守ってくれるものが出てくるのは非常にありがたい限りです。だからと言って認定されたショップでしか取付できないとか、販売できないと言うのはDIY魂からするとちょっと…やっぱり自分の車は最終的には自分で面倒みたいですから。
なお無いように関して誤字、誤解等があるかもしれないので内容についてはご自分でご覧になり内容をご自分で理解されることをお勧めします。でもこういう文章って結構見難い…
以下参照
http://www.mlit.go.jp/pubcom/02/pubcom116/pubcom116_2.pdf
http://www.mlit.go.jp/pubcom/02/kekka/pubcomk116_.html
上記抜粋
1.イモビライザー(電子式移動ロック装置)
<構造基準の適用対象>
自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及びスノーモービルを除く)
<装着義務付けの有無>
任意装備
<イモビライザーの構造基準の概要>
注)ローリングコードとは施錠する毎に施錠/開錠のためのコードを自動的に変更する仕組みを言う
※
2.盗難防止用警報装置
<構造装置の適用対象>
自動車(ハンドルバー方式の舵取り装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車並びにスノーモービルを除く)
<装着義務付けの有無>
任意装備
<構造基準の概要>
※
※※
3.施錠装置
<構造基準の適用対象>
乗車定員10人以下の乗用自動車及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車(ハンドルバー方式の舵取り装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車並びにスノーモービルを除く)
<装着義務付けの対象>
乗車定員10人以下の乗用自動車及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車
<構造基準の概要>
※
※※